中小企業庁は海外籍ファンドを差別している。 新連携対策補助金 というのがあります。
対象は、当然ながらベンチャー企業です。なんと、弊社の運用する"Apax Globis Japan Fund L.P."は、海外籍のファンドでるため、補助対象 となりませんでした。 日本の投資事業組合が大丈夫で、海外のファンド(もともと海外の法律をもとにて日本の法律を作っているの)は大企業(区分不能?)になるのが意味不明だ。 当然ながら、われわれの説明資料等はお送りしたのですが・・。 YESプロジェクトは、「発言しよう!」ということだったので、ブログを通じて、「中小企業庁は海外籍ファンドを差別している!」言いたいと思います。 ベンチャー企業は日本の会社であり、 海外籍とはいっても、弊社のファンドの機関投資家は日本での代表するような機関投資家が含まれています。 おかしな話です。
ただし両事業とも、以下のいずれかに該当する中小企業者は、補助対象者から除きます。
① 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(注)が所有してい
る中小企業者。
② 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
者。
③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企
業者。
(注)大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者で事業を営む者をいいます。
ただし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合