LLPの制度上、パススルー課税などのメリットがありますが、一番の欠点は、組合員(出資者兼業務執行者)には給与を支払うことができないという点です。(組合員でない、従業員は通常の会社と同じです)
パススルー課税というLLP自体には法人税のような税金はかららないで、50%もっているならば利益の半分を個人の所得として、確定申告のときに事業収入として申告します。 個人として申告になることから、個人事業主の登録を税務署に行う必要があります。消費税も個人で申告します。
給与を払うと、会社勤務の方は源泉徴収として引く必要があります。この制度と、パススルー課税のところの整合性をとるため、 給与を支払うことができないということなのでしょう。
実際、利益の配分は年1回です。 個人の税務の関係上、1-12月という期間なので、LLP決算も1-12月の決算になります。 最近ようやく、昨年の活動分を利益配分をしたところ。
(もちろん、経費の立替などは月1回くらいまとめて精算)
小野さんも私も無給です。 私たちは本当の意味で”サラリーマン”ではありません。そもそもサラリーがない。利益の分配のみ。
大変といえば大変ですが、非常に楽しいです。